保険診療Q&A 428  PDF

医科外来等感染症対策実施加算で必要な感染予防策とは

 Q、①「乳幼児感染防止対策加算(100点)」の9月診療分までの継続と、②4~9月診療分の外来診療等および在宅医療において、特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行った場合に「医科外来等感染症対策実施加算」として5点が算定できる取扱いが示されたが、②における「特に必要な感染予防策」とはどのようなものか。
 A、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」(2月26日付事務連絡)において「『新型コロナウイルス感染症(COVID―19)診療の手引き』等を参考に、感染防止等に留意した対応を行うこと」が示されています。
 具体的には、
 ・状況に応じて、飛沫予防策や接触予防策を適切に行う等、感染防止に十分配慮して患者および利用者への診療等を実施する。
 ・新型コロナウイルス感染症の感染予防策に関する職員への周知を行う。
 ・病室や施設等の運用について、感染防止に資するよう、変更等に係る検討を行う。
―などが例示されています。ご留意下さい。
 なお、①と②は併算定できます。一方、電話再診では算定できません。
 本事務連絡は協会ホームページおよびグリーンペーパー3月号に掲載していますので、ご確認下さい。

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