保険診療 Q&A 426  PDF

小児科外来診療料について

 Q、当院は小児科を標榜しており、6歳未満のお子さんの受診の際は小児科外来診療料を算定しています。今月の15日で6歳になる子が、誕生日前の10日と誕生日後の17日に受診しましたが、10日の受診は小児科外来診療料で、17日の受診は出来高になるのでしょうか。
 A、小児科外来診療料には「6歳の誕生日が属する月において、6歳の誕生日前に当該保険医療機関を受診し、小児科外来診療料を算定した場合にあっては、6歳の誕生日後に当該保険医療機関を受診しても、当該月の診療に係る請求は小児科外来診療料により行う」という通知があります。これを整理しますと、6歳の誕生日のある月において①誕生日より前の受診のみ=小児科外来診療料で算定、②誕生日より前と誕生日以後に受診がある=小児科外来診療料で算定、③誕生日以後の受診のみ=出来高で算定、となります。
 今回の例は②にあたりますので、10日・17日のどちらの受診も小児科外来診療料で算定します。

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