ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3091号 2021年2月10日 » 保険診療 Q&A 425
在宅における経腸栄養剤の算定について
Q、胃瘻を造設した寝たきり患者さんを在宅で診ることになった。経管栄養の処置は家族が行うが、投与する経腸栄養剤の算定はどのように行えばよいか。 A、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料あるいは在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定する場合は、「⑭在宅」欄の薬剤として算定します。いずれも算定しない場合は、投薬になりますので「内服」欄の薬剤として算定します。
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