年末調整事務に係る マイナンバーの取扱い  PDF

 2016年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「源泉徴収票」から個人番号欄が追加されている。マイナンバー制度にのっとって年末調整事務を行う場合は、事前に安全管理措置を講じた上で、マイナンバーの取得・利用・提供・収集・保管・廃棄を適切に行わなければならない。ただし、マイナンバーの記載がない場合でも税務署が書類を受理しないということはない。
 安全管理措置等の医療機関実務の留意点について、本紙2940号付録(15年9月5日発行)で詳細をお伝えし、協会ホームページにも掲載しているので、確認いただきたい。ご質問やお問い合わせは協会事務局まで。

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