終夜睡眠ポリグラフィー検査について
Q、前月が診療開始日の睡眠時無呼吸症候群の患者に終夜睡眠ポリグラフィー検査「1」を実施したところ、査定になりました。減点理由は何でしょうか。
A、終夜睡眠ポリグラフィー検査「1」「2」は、「睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として」実施した場合に算定するとあります。よって、確定病名での算定は認められず、疑い病名の時点で実施した場合に算定できます。
ただし、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料を算定している患者または当該医療機関からの依頼により睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置を作成した歯科医療機関からの検査の依頼を受けた患者については、治療の効果を判定するために、6月に1回を限度として算定できます。よって、確定病名にて算定可能なケースは、これらの患者に限られることになりますので、ご留意下さい。