日本スポーツ振興センターの災害共済給付について
Q、修学旅行中の学生の診療を行った。後日、学校から日本スポーツ振興センターの災害共済給付を申請したいと連絡があった。当院での診察は500点を超えておらず、災害共済給付の対象にはならないように思えるが、どう対応すればよいか。
A、修学旅行後に最寄りの医療機関を受診したなど、同じ災害による負傷・疾病の治療として複数の医療機関を受診した場合は、初診から治癒までのすべての医療機関での医療費総額が500点を超えれば給付の対象になります。
どういう状況かもう一度ご確認をいただいた上で、給付対象になるようであれば「医療等の状況」を作成下さい。