医院も年次有給休暇の付与整備を 税理士との懇談会開催  PDF

 協会は、協会事業に協力いただいている3人の税理士と4月24日に懇談し、①18年分確定申告の状況②18年度税務調査の動向③消費税増税に伴う影響④最近の雇用問題にかかるトラブル事例を中心に意見交換した。
 最近の医院経営の特徴として、院外処方等の影響により社会保険診療収入が5000万円前後になり、実額か措置法26条かどちらを適用するかを12月の支払通知を見ないと判断できないケースが報告された。また、既存の医院だけでなく新規開業においても、経営の二極化が顕著で、厳しい医院経営の状況が伺えた。話題になっているふるさと納税制度では、多額の寄附をする人は特に今後の制度の取扱いに注意が必要との意見も出された。
 税務調査では、以前にも増して、高所得の医院が調査対象になっていると指摘された。また、相続税の調査では、院長の現金残高が少ない場合に配偶者の預金口座を確認される事例が紹介された。
 消費税増税が予定される中、医療機関として準備することとして、「住宅の購入や建築をする人には、3月末までに契約するよう勧めたが、適格請求書(インボイス)の医療機関への影響等は、制度の詳細が分からないため現時点では様子見だ」との発言があった。
 雇用関係では、働き方改革関連法の改定を受け、年次有給休暇を中心に相談が増えている。「年次有給休暇の概念がないところへ、法律で5日間の取得義務化となった。現場の意識が追いついていない」「事務職の時給は他業種との競合によってどんどん上がり、人手が足りず休診する曜日を設けた医院がある」等が報告され、法律改定の周知の他、雇用管理対策等、会員へ丁寧に情報を提供していく重要性を再確認した。
 その他、消費税損税問題や求人媒体の活用状況等、多岐にわたり情報を交換。最後に、協会の共済制度への理解と会員からの相談時の体制や各種講習会等の事業に一層の協力をお願いした。

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