Q、特定疾患療養管理料の算定についてお尋ねします。初診の日から1月以内の特定疾患療養管理料は初診料に含まれるとのことですが、3月29日急性胃炎で初診の後、胃炎の症状が残っている場合、特定疾患療養管理料は5月の連休があけてから算定できるのでしょうか? 連休直前の4月27日には算定できないのでしょうか?
A、算定できます。1カ月を経過した日が休日の場合で、その休日の直前の休日でない日に特定疾患療養管理料の「注1」(厚労大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合)に掲げる要件を満たす場合には、その日に特定疾患療養管理料を算定できますので、ご留意下さい。
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