シリーズ 施設基準適時調査 対策のポイント 19  PDF

病院勤務医・看護職員・医療従事者の負担軽減、処遇改善

 医師事務作業補助体制加算等では①病院勤務医の、急性期看護補助体制加算や看護補助加算等では②看護職員の、総合入院体制加算では③医療従事者の、負担軽減および処遇改善に資する体制が求められている。①~③のいずれにせよ、当該職種に関して、次のような体制が構築されていることが確認される。
 当該職種の勤務状況を把握し、改善の必要性等について提言する責任者を配置している。多職種からなる役割分担推進のための委員会等を設置している。当該委員会等で負担軽減・処遇改善の計画を作成している。当該計画を職員に周知している。当該委員会等で当該計画に対する取組みを評価して(見直しを行って)いる。負担軽減、処遇改善への取組事項を院内掲示等で公開している―必要がある。
 計画には具体的内容が必要であり、①では、勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施の項目等、③では、外来診療時間の短縮、外来縮小の取組みの項目等、計画に含むべき項目が含まれている必要がある。さらに①については、病院勤務医の勤務時間・当直を含めた夜勤状況を把握し、特定者に負担が集中しないよう勤務体系を策定し、職員に周知しているか、も求められている。
 これら①~③の負担軽減・処遇改善の体制については、共通する部分も多いため、一体的に整備することで差し支えないとされており、また当該委員会等は、労働安全衛生法に規定される安全衛生委員会等を充てることで差し支えないとされている。

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