維持期リハビリとならない状態について
Q、2019年3月31日で、要介護被保険者に対する外来維持期リハビリテーションの算定ができなくなりますが、パーキンソン病の患者さんについても算定できないのでしょうか。
A、パーキンソン病であって治療上有効であると医学的に判断される場合は、4月1日以降も引き続き算定することができます。
パーキンソン病については、進行性の神経・筋疾患であり、①「治療上有効であると医学的に判断される場合」は算定日数上限を超えてリハビリテーション料を算定できるため、そもそも維持期リハビリテーションの点数を算定しないので、要介護被保険者であっても、維持期リハビリの経過措置終了の影響を受けません。なお、現時点において、要介護被保険者の外来維持期リハビリテーション算定の経過措置終了に関して、特別に除外となる疾患等ではありません。
進行性あるいは先天性の神経・筋疾患以外の疾患については、治療上有効であるだけでは足らず、②「治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合」に限って、算定日数上限を超えても維持期リハビリテーションとはならない取扱いになります。これに該当する場合は同じく要介護被保険者であっても、維持期リハビリの経過措置終了の影響を受けません。
①、②に該当する場合はともに、リハビリテーション実施計画書、カルテ、レセプトの取扱いが別途細かく定められていますので、十分にご留意下さい。詳細は『社会保険診療提要』542~544ページをご参照下さい。