労働基準法等改正
4月1日より労働基準法等が順次改正され、医療機関に関わる主な改正点は本紙第3040号(18年12月25日発行)にてお知らせしたが、改正を前に再掲する。本改正は全医療機関が対象となるため、いま一度ご確認いただきたい。
●年次有給休暇の確実な取得 19年4月1日
10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、使用者が労働者の希望を聴き、希望を踏まえて時季を指定し、毎年最低5日与えなければならない。違反した場合は30万円以下の罰金。
●時間外労働の上限規制 19年4月1日(中小企業※は、20年4月1日)
時間外労働は、原則月45時間、年360時間、臨時的に特別な事情がある場合でも年720時間、月100時間未満となる。
●正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の禁止 20年4月1日(中小企業は、21年4月1日)
正規雇用労働者と非正規労働者が同じ業務をしていれば、基本給や賞与等の不合理な待遇差は禁止となる。
雇用保険関係の追加給付
厚生労働省の毎月勤労統計の調査方法の問題に関して、04年8月以降に雇用保険関係の給付(傷病手当、育児休業給付、介護休業給付等)を受けた方は追加対象となる可能性がある。対象者で現に給付を受けている方には3月中、過去に給付を受けていた方は10月以降(育児休業給付は8月以降)に自宅宛に案内が送付される。自院の従業員で該当する可能性があって案内送付がない等の場合は、労働局「追加給付問合せ専用ダイヤル」に問い合わせるよう周知をお願いしたい。
[専用ダイヤル]
どの保険か不明な場合でも問合せ可。
雇用保険 0120・952・807
労災保険 0120・952・824
船員保険 0120・843・547
受付時間 平日:午前8時30分~午後8時 土日祝:午前8時30分~午後5時15分
※中小企業規模の医療機関とは、常時使用する労働者数100人以下、ただし持ち分ありの医療法人は出資金が5000万円以下であることが判断基準となる(本紙第3040号掲載の中小企業の基準を訂正)。