対象:代議員会参加者72人、回答数66(回答率92%)
昨年12月に成立した「天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により、5月1日が祝日、4月30日と5月2日が休日となるため、4月27日の土曜日も含め10連休となる。過去に例のない長さでの大型連休となることについて医療現場では、困惑と不安の声が広がっている。祝休日の診療を検討している医療機関も見受けられるが、日曜・祝日の標榜時間内(予め診療案内をしている時間)は初・再診料等の休日加算が算定できない一方で、職員に対しては休日出勤手当等を支払うこともあり、医療機関としての負担が大きくなることが想定される。この問題に関して、代議員会出席者にアンケートを行った。
診療予定 「あり」 6割
10連休の診療予定について、「あり」は61%、「なし」は12%、「検討中」は27%。土曜日の4月27日のみ「あり」は29%、それ以外での「あり」は32%で、4月30日、5月1日、5月2日が多くあった(図1・2)。
救急や患者への影響大
10連休に多くの診療所が休診となった場合、地域医療に影響が出ると思うかについては、97%が「ある」と答え(図3)、その影響は「救急病院や休日急患診療所等への影響」「患者さんへの影響」がそれぞれ80%、「自院への影響」は19%だった。
日曜日や祝日に診療する場合、標榜時間内は休日加算(救急、小児科、産科の一部を除く)が算定できないことについて、「知っている」は7割、「知らなかった」は3割であった(図4)。
半数が経済保障を望む
4月27日のみ診療の医療機関を除いて診療予定ありと答えた方のうち、職員に特別な手当(休日出勤手当等)について、「支給予定」は43%、「予定なし」は29%であった(図5)。
さらに、国からの特別な手当等を望むかについては「望む」が57%、「望まない」が38%(図6)。
「望まない」理由を記述したものをみると、「家族のみで診療」「出るはずがない」「今年だけなので求める気がない。ただ休日に通常診療を行い、日本の医療機関が国民の健康保持に貢献している実情を認識してもらうべき」などであった。
その他にも、リハビリや透析、在宅医療で「休めない」といった意見や、一方的に連休としてしまうことへの批判意見などが記されていた。
国・府に体制と保障を要請
この法律の附帯決議は、医療機関の休業により患者の治療に支障を来すことのないよう適切な対応を求めている。厚労省は1月15日に都道府県に対して医療提供体制の確保について万全を期するよう通知を発出、30日には休日加算の扱いは従前通りとする通知を発出している。
協会は今回のアンケート結果を受けて、診療応需体制について十分に協議すること、このような時に診療応需体制をとる医療機関に対し、経済面での保障を行うことを、厚労省や京都府に対して要請を行う。
図1 10連休に診療予定があるか
図2 10連休中の診療予定日
図3 影響が出ると思うか
図4 休日加算について
図5 職員への特別な手当の支給(4/27以外で診療)
n=21
図6 特別な手当を希望するか(4/27以外で診療)
n=21