妊婦加算の趣旨に理解を「療養の給付」として価値ある点数に  PDF

 協会は2018年12月18日の理事会で「妊婦加算を『療養の給付』として価値ある点数とするとともに、妊婦に対する一部負担軽減を望む」理事会声明を決定し、総理大臣、財務大臣、厚労大臣、同副大臣、大臣政務官、衆参厚生労働委員会委員、京都選出衆参国会議員、中医協会長、同委員に郵送し、理解を求めた。
 協会は、声明で妊婦加算新設の趣旨を説明。産科はもちろん、産科以外の診療科でも当然、患者が妊婦であれば診療にあたって配慮が必要になる。妊婦健診を受けているかどうか確認し、公費負担医療で受けられる制度があれば案内し、産科未受診であれば紹介する必要もある。保険医はこれらの対応を現在まで当然のこととして行ってきたが、これが「療養の給付」として評価されたことを否定する必要はない。支払時に初めて分かって加算したというような場合は例外としても、算定に関して厳しい制限を導入する必要はないという考えを表明。
 一方、自己負担増につながる問題については、現在の医療保険制度が医療サービスの現物給付たる「療養の給付」として一部負担割合が高すぎることが根本的な問題であると指摘。政府に対して、この機会に法律で定められた一部負担割合の軽減を検討するべきだと要請した。
 妊婦加算等は12月19日の中医協で、厚労大臣から1月1日からの一時凍結が諮問され、即日答申されたが、診療側委員は「診療報酬はあくまでも医療サービスの対価であり、患者の自己負担は保険制度全体で議論すべき」と指摘。支払側委員も「中医協の議論の結果が政治の場によって凍結されることは中医協のあり方が問われる残念な結果」と指摘している。

ページの先頭へ