特定薬剤治療管理料の算定について
Q、特定薬剤治療管理料の算定について、抗てんかん剤を同一月に3種類投与し、1回の採血でそれぞれについて個々に血中濃度測定・管理を初めて行いましたが、請求はどうなりますか。
A、1回の採血、血中濃度測定であっても、複数の抗てんかん剤を投与されて、それぞれ濃度測定を行われ、投与量を管理された場合は、2回に限り470点を算定できます。ただし、初回月に複数の抗てんかん剤を投与された場合でも、初回月加算280点は1回の算定で、合計1220点となります。なお、レセプト電算処理システム用コード並びに表示文言、「820100047」((ロ)てんかん患者で抗てんかん剤を投与)の記載をお忘れなきようご留意下さい。