適時調査当日に準備しておくことが求められる書類 2
当日準備書類のうち、施設基準ごとに書かれている具体的な準備書類には、施設基準管理上必要な関係帳票類が含まれる。「入院基本料等」では、次のようなものである。(a)平均入院患者数の算出根拠となる書類、(b)平均在院日数の算出根拠となる書類、(c)病棟管理日誌、(d)看護記録、(e)付添許可証等、(f)看護補助者の業務範囲を定めた院内規程、(g)入院診療計画書、(h)院内感染防止対策委員会の設置要綱、(i)院内感染防止対策委員会の議事録、感染情報レポート、(j)安全管理のための指針、(k)医療安全管理委員会の設置要綱、(l)医療安全管理委員会の議事録、(m)医療安全に関する研修計画及び実施状況、(n)褥瘡対策に係る専任の医師・看護職員の名簿及び褥瘡対策チームの設置が分かる書類、(o)褥瘡対策に関する診療計画書、(p)栄養管理手順、(q)栄養管理計画書。
またそれぞれ準備する範囲、例えば(c)であれば、直近1カ月分、(g)であれば、作成例3例と、指示されている。よって指示された範囲のみ見せればよいということになるが、例えば(g)に関する文書指摘が後を絶たない。きちんと整備したものを示せるようにしたい。
「入院時食事療養/入院時生活療養」では、(a)食事部門の指導者又は責任者である常勤の管理栄養士又は栄養士の出勤簿、(b)特別食食事せん―二つのみが記載されている。果たして本当にこの二つのみ調査が行われるのか。そうとは限らない。実際、病院職員食、献立表、消費日計表等に関して文書指摘されたケースがあることから、上記二つの帳票以外も確認されていることが分かる。確かに「当日準備書類」の一覧の中には「調査当日、当該書類以外の書類をお願いすることもある」旨記載されている。
その年分の所得金額の合計額 所得税の減免額
500万円以下 全額免除
500万円超750万円以下 2分の1の軽減
750万円超1,000万円以下 4分の1の軽減