協会は京都府理学療法士会、京都府作業療法士会、京都府言語聴覚士会との懇談会を9月8日に開催し、2018年診療・介護報酬同時改定後の状況と19年3月末での要介護者の外来維持期リハビリ打ち切りに向けた対応で意見交換した。
同時改定のリハビリの焦点は、医療と介護の連携の推進であり、目玉の一つはリハビリ計画書の共通化であった。しかし、医療側からみても、介護側からみても必要な情報が十分に記載できない様式となっていて、活用は進んでいないとの意見であった。
また、介護保険のリハビリと医療保険のリハビリを同時に実施する場合の、専従者の配置要件や機能訓練室の面積要件なども緩和された。しかし、医療と介護ではリハビリの実施時間の考え方が同じではないなど、主に管理面から同時実施は選択肢になりにくく、通所リハビリを実施する場合も独立して運営する場合が多いと考えられ、要件緩和による効果は限定的ではないかとの意見であった。
また、要介護者の外来維持期リハビリ打ち切りを前にした対応については、勤務する医療機関では連携を進めていて比較的スムーズに移行できているとのことだが、他に疾患がある等の医学的理由で医療機関でのリハビリ継続が望ましいケースはあり、一律に打ち切られると対応が難しくなるとの意見であった。
介護の訪問リハ依頼も実施も困難に
一方、介護報酬改定で京都において最も影響が大きかった内容の一つは、別の医療機関からの依頼で訪問リハビリを実施する場合でも「事業所の医師の診察がなければ、訪問リハビリテーション費を算定できない」という訪問リハビリの改定であった。
従来、京都においては、事業所の医師が診察できない場合であっても、訪問リハビリテーション費の算定を認める運用がなされていたが、それが認められなくなった。
ただし、事業所の医師が診察できない場合であっても、要件を満たせば1回につき20単位を減算した上で算定できる規定が設けられており、減算しながら算定をしている事業所も多い。
その要件の中に、「別の医療機関の計画的な医学的管理を行っている医師が適切な研修を修了している」というものがあり、19年3月31日までは修了しているものとみなされているが、19年4月1日以降同みなし規定の期限が切れることによって、事業撤退も懸念されるなど、訪問リハビリテーションの継続に支障が生じる恐れが指摘された。