ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3034号 2018年9月25日 » 保険診療 Q&A373
同一建物居住者での訪問診療について
Q、在宅医療の同一建物居住者複数人に対して同一日に訪問診療を算定する際に、レセプト添付を求められていた「別紙様式14」が見当たらないが、どうなったのか。 A、今次改定により「別紙様式14」は廃止されました。従来レセプト摘要欄に記載が求められていた、訪問診療が必要な理由等も不要となっています。ただし、カルテには訪問診療計画、診療内容の要点、診療時間、診療場所の記載が引き続き必要ですので、ご留意下さい。
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