シリーズ 施設基準適時調査対策のポイント7  PDF

適時調査当日に準備しておくことが求められる書類 1

 2018(平成30)年度から、1カ月前に送付されてくる適時調査実施通知で、知らされることになったのが「当日準備書類」だ。「当日準備書類」の具体的な内容は、これまで適時調査の前日に知らされることになっていたが、あえて隠しておく必要はないと判断されたと考えられる。
 当日準備書類は、①入院基本料の施設基準に関する書類一式②入院時食事療養の施設基準に関する書類一式③基本診療料および特掲診療料の施設基準等の届出要件に記載された関係書類一式④調査日現在有効な施設基準の届出書(控)一式⑤保険外併用療養費および保険外負担に関する書類一式―と書かれた上で、さらに事前提出書類と同じように、施設基準ごとに、具体的な準備書類が箇条書きにされている。
 前記④は18年度から追加された。18年度診療報酬改定により、施設基準を届け出る際、以前は届出書類を正副2通提出していたが、1通のみの提出に変更された。ここで誤ってはいけないのは、提出は1通であっても、同時に写しの保管が求められていることだ。④はそれを指しており、適時調査時に確認されることになる。
 施設基準ごとに示される具体的な準備書類には、届出時にも提出している届出書様式を求めているものがある。当日準備書類を用意する際、届出時の内容(状況)と現在の内容(状況)とに変更がないか、変更がある場合施設基準を満たさないようなことになっていないか、必ず確認し、何らかの問題が生じている場合には適時調査までに対応したい。18年度改定では、単なる担当者変更等で、施設基準を満たしていることに変わりがない場合の変更届は原則不要とされたが、次の施設基準は例外とされているので、注意したい。神経学的検査、精密触覚機能検査、画像診断管理加算、麻酔管理料Ⅰの届出医師、CT撮影およびMRI撮影の届出機器。

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