シリーズ 施設基準適時調査対策のポイント 6  PDF

事前に提出が求められる書類

 調査実施の1月前に送られてくる通知には、事前に提出が求められる書類が一覧で書かれている。これらの書類は、調査実施の10日前までに提出することとされており、提出日の前月の状況により作成するよう指示されている。
 書類は①基本診療料に係る書類②特掲診療料に係る書類③保険医療機関の現況④入院案内(入院のしおり)⑤組織図および平面図⑥掲示物の写し(写真可)―の6つで、①および②については、さらに施設基準ごとに書類が指定されている。①および②については、当該医療機関が該当する(届出している)施設基準に係る書類のみを提出し、③~⑥はいずれの医療機関も提出することになる。
 例えば①のうち、入院基本料等に共通するものとしては、いわゆる届出添付書類様式9、病棟の勤務実績表、勤務実績を確認する際に必要な書類(勤務実績表の記号等の内容や申し送り時間が分かる一覧表、日勤等各勤務帯の勤務時間が分かる一覧表、会議、研修、他部署勤務者の時間や出席者が分かる一覧表)、特定入院料を算定している治療室の日々の入院患者数等により看護職員の配置状況が分かる書類、病院報告の写しが求められる。また、①および②の他の施設基準に関しては、届出時に提出した届出添付書類が多く求められている。
 事前に提出する書類は、当然のことながら調査当日までに、厚生局が入念に確認を行う。適正な書類を提出するのはもちろんだが、提出前に必ず確認すべきことは、届出時に提出した内容と、今回提出する内容(現在の内容)とに相違がないかどうか。相違がある場合、施設基準を満たさないような変更を行っていないかどうか、変更届の提出を求められるような変更を行っていないかどうかである。
 18年度改定で変更届を要する施設基準は少なくなったが、例えば担当者を変更していた場合、施設基準に定められている要件(例えば「専従」等)を満たしておく必要がある。

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