ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3031号 2018年8月10日 » 保険診療 Q&A 371
【2018年改定関連】内視鏡による結腸軸捻転解除について
Q、大腸ファイバースコピーにより、結腸軸捻転を解除した。この場合、どのように算定すればよいか。 A、2018年4月改定で処置としてJ034-3内視鏡的結腸軸捻転解除術が新設されました。一連につき1回に限り、5360点で算定します。ただし、D313大腸内視鏡検査の費用は所定点数に含まれ、別途算定できません。
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