【2018年改定関連】感染症免疫学的検査について
Q、①ヒトメタニューモウイルス抗原定性は、6歳未満の当該ウイルス感染症が疑われる患者であって画像診断により肺炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合にのみ算定できたが、18年改定で算定要件に変更があったのか。
②グロブリンクラス別ウイルス抗体価のヒトパルボウイルスB19は、紅斑が出現している妊婦を対象としてIgM型ウイルス抗体価を測定した場合に算定できたが、18年改定で算定要件に変更があったのか。
A、①胸部聴診所見により肺炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合も算定できることになりました。
②妊婦に限る制限が削除され、紅斑が出現している15歳以上の患者に算定できることになりました。
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