2018診療報酬改定こうみる7 皮膚科関連では大きな増減なし  PDF

皮膚科 谷岡 未樹

 今回の改定では、皮膚科領域に大きな増減はなかった。ただし、細部では日常診療に反映できる改定点があった。ダーモスコピーはこれまで一連として1回のみの算定であったが、算定用件が変更され、検査の回数または部位数にかかわらず、4カ月に1回に限り算定できるようになった。
 また、これまで創傷処置100?以下は外来管理加算よりも低点数であったことが日常診療の制限となっていたが、52点に増額され、外来管理加算と同額となった。今後の加点が期待される。熱傷処置500?以上が増額されたことは広範囲熱傷を診療する医療機関にとって朗報である。
 日常診療でよく行われる処置のイボ冷凍凝固法も4カ所以上が10点の増点となった。また、脂漏性角化症・軟性線維腫に対する冷凍凝固が同点数で算定することが明記された。鶏眼・胼胝処置はこれまで月1回に限られていたが、2回まで算定可能となったことは、重症の鶏眼・胼胝患者にとって利便性が増した。リンパ球刺激試験が従来1剤のみであったものが同時に3剤まで認められた。しかし、原価割れしているため、承認された保険点数では3薬剤を同時に検査することは困難であり、今後の改善がまたれる。
 まとめると、今回の改定では日常診療の細かな点で、改善が見られたが、まだまだ改良の余地は残っている。今後も、日常診療にいかせる診療報酬改定が期待される。

ページの先頭へ