自転車利用者の損害賠償責任保険の加入義務化について、医療機関(事業者)の従業員が業務中に起こした自転車事故の損害は、協会の医師賠償責任保険や介護福祉事業者賠償責任保険(ウォームハート)で補償することは既報(本紙3009号・3021号)の通りです。
これら二つの保険(施設特約)は4月1日より補償する自転車の台数制限(2台以下)を撤廃し、事業者所有のすべての自転車が対象となりました。3台以上所有の場合に別途施設賠償責任保険等の加入は不要です。
業務中の事故であれば、従業員個人所有の自転車を利用した場合の事故も補償対象となります。ただし、自転車通勤時の事故は補償対象外のため、従業員個人が加入の「個人用」保険での対応となりますのでご留意下さい。
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