損税解消に向けた解決策案  PDF

現行 課税制度への転換 非課税還付(日医案)
ゼロ税率(保団連案) 軽減税率
内容 保険診療は非課税とし、診療報酬で補填。 保険診療を課税売上げとみなし、消費税ゼロ%で計算する。仕入れ等に支払った消費税額は全額控除でき、還付方式で損税を解消する。 保険診療を基本税率よりも低い軽減税率で課税にする。 保険診療は非課税のまま、診療報酬に仕入れ税額相当額として上乗せしている2.89%※相当額を上回る仕入れ消費税を負担している場合、その超過額の税額控除(還付)を認める。
メリット ・医療機関の損税負担が完全になくなる。
・患者負担なし。 医療機関の損税負担が完全になくなる。 ・医療界として「非課税」を守れる。
・会計処理しなくても、損害は少ない(現状と同じ)。
・診療報酬の引き下げがない。
デメリット 診療報酬での補填では損税解消には不十分。消費税が10%に引き上げられると、さらに損税が拡大する。 ・医療は非営利であることが崩れて営利となされ、事業非課税への影響が懸念される。
・消費税に関する事務負担が増える。
・財源を要する。
・課税業者になり、自由診療等の消費税納税が必要になる。
・理想的ではあるが、実現可能性が低い。 ・患者負担が増える可能性がある。
・財源を要する。
・課税業者になり、自由診療等の消費税納税が必要になる。 ・消費税対応分2.89%は補填されたとは言えず不十分のまま。
・財源を要する。
・患者負担(内税的)は残ったまま。
・消費税10%引き上げ時に従来の補填方法で対応すると、医療機関の不平等は残る。

※〈消費税対応分を上乗せされたとされる診療報酬点数〉
国は、消費税導入時、増税時には、診療報酬改定で診療報酬に消費税対応分が上乗せされたとしています。しかし、その後の改定でマイナス、包括化、廃止されて消失しているものが多く、補填は不十分です。
1989年(消費税3%の導入) 0.76%、1997年(消費税5%へ引き上げ)0.77%、2014年(消費税8%へ引き上げ)1.36%で合計2.89%。

図 消費税損税問題の解決策

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