①診療報酬改定について。妊婦加算(初診75点、再診38点)が新設された。妊娠に関連しない傷病(例えばCL検査料)でも算定可能である。明細書に「妊婦である」との記載が必要。在宅時医学総合管理料等の算定要件を満たす医療機関(つまり在宅医療をやっている医療機関のこと)から依頼を受けて、眼科が訪問診療を行った場合に在宅患者訪問診療料(1)の「2」(830点、同一建物居住者178点)を算定できる。月1回、最長6カ月。検査料や処方せん料、処置料は算定可。初診料、再診料は算定できない。在宅患者訪問診療料は計画的に訪問診療を行う時に算定するものであり、これに該当する患者から緊急の依頼があった場合は、在宅患者訪問診療料を算定せずに、往診料および再診料を算定することになる。したがって計画的な訪問診療を月2回するときは、1回目は在宅患者訪問診療料となるが、2回目は検査料や処方せん料のみ算定することになる。光干渉断層血管撮影(400点)が新設された。これと同時に眼底カメラ撮影や造影検査、自発蛍光撮影を行っても、これらは光干渉断層血管撮影に含まれる。コントラスト感度検査(207点)は白内障手術前後に、それぞれ1回算定可。前眼部三次元画像解析(265点)は急性緑内障発作を疑う狭隅角眼または角膜移植後に月1回算定可。前房水漏出検査(149点)はろ過手術後1年以内のものに算定可。
②支払基金の高度化計画について。支払基金はビッグデータとICTを利用して、改革を進めている。2022年までに、9割の審査をコンピューターのみで行う。支払基金が直接医療専門職(医師もしくは看護師)を雇用し、残りの1割の審査をする。
③その他の注意事項。慢性疾患の同一病名で、3~5カ月間隔の受診時に初診料を算定しているレセプトに対して、定期検査ではないのかという保険者再審査請求が急増している。初診料を算定できるのは、同一傷病名であるが異なる症状や病態である場合、もしくは患者が自主判断で診療を中止した場合である(点眼薬の量が多いと主張が困難)。(西陣・辻 俊明)
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