妊婦加算が新設 産婦人科山下 元  PDF

 初・再診料は点数表の一丁目一番地ですが、今回の改定発表の冒頭は、妊婦加算の新設でした。妊婦が保険受診した場合、産婦人科のみならずすべての科で、表のように初診料と再診料(外来診療料)に対して、時間内・時間外・休日・深夜それぞれに、通常の加算でなく「妊婦加算」という割増点数の加算ができることとなりました(表)。
 かねてより初・再診料では、6歳未満児についての「乳幼児加算」がお馴染みでしたが、妊婦についても同じ割増加算が加わることになります。「やっかいな幼な子の診察、それと同じ配慮を妊婦にも」というメッセージでしょうか。なお、この妊婦加算を請求する場合は、レセプトの摘要欄に必ず「妊婦」と記載します。
 以上だけなら簡単なのですが、「夜間・早朝等加算」(要届出、400床未満)での妊婦加算の記載が分かりにくい。「夜間・早朝等加算」とは、「夜間や早朝の診療体制を評価する点数」です。例えば診療時間中なのに午後6時を過ぎると急に夜間・早朝等加算50点がつく。(東京の夜の救急現場対策らしいが)夜診があたりまえの京都では奇妙な制度と思われたものです。科を選ばずに算定でき、妊婦加算と併算できますが、特例があります。今回、「産科・産婦人科標榜の医療機関」だけは、妊婦が夜間・早朝等加算の対象となった場合に特例として、妊婦加算プラス50点でなく「産科特例加算の時間外(初診200点または再診135点)」が算定できることとなりました。すでに夜間・早朝等加算では、小児科だけが6歳未満の乳幼児を診察すると、50点でなく「乳幼児加算の時間外」で算定していた方式です。
 今回の妊婦加算はあくまで加算です。普通、産婦人科では、正常妊娠の有無の診療や妊婦健康診査では自費診療が原則です。加算は本体がないと算定できません。この場合の妊婦加算の保険請求はできません。

表 妊婦加算、妊婦に対する時間外加算等、産科・産婦人科特例

時間内 時間外 休日 深夜
初 診 75 200 365 695
再 診 38 135 260 590

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