2018年改定関連について
Q、当院は小児科ですが、初診料の機能強化加算を届け出るにあたっては、小児かかりつけ診療料の届出が必要でしょうか。
A、初診料の機能強化加算の施設基準においては、①地域包括診療加算②地域包括診療料③小児かかりつけ診療料④在宅時医学総合管理料(支援診・支援病のみ)⑤施設入居時等医学総合管理料(支援診・支援病のみ)―のいずれかの届出が必要となっています。小児科標榜医療機関であっても、小児かかりつけ診療料の届出には限りません。①~⑤のいずれかの届出があり、定められた院内掲示を行っていれば届出・算定が可能です。
また、小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料の初診時の点数を算定する場合にも加算できますので、ご留意下さい。