契約中の保険の補償をご確認下さい
京都府と京都市は自転車利用者に対し、損害賠償責任保険の加入を義務化しました。本紙3009号(2017年9月10日発行)にて医療機関の主な留意点をお知らせしましたが、4月1日の個人利用者の義務化を前に再掲します。協会は自転車事故に係る賠償責任をはじめ、会員やご家族、医療機関のリスクに備えた保険をご用意しています。お気軽に協会までお問い合わせ下さい。
Q、保険加入の義務化はいつから?
業務で自転車を利用する事業者(医療機関)は2017年10月1日、個人の自転車利用者(未成年の自転車利用者の保護者も含む)は2018年4月1日からです。
Q、自転車保険とは?
自転車利用者が自転車利用時に交通事故を起こして他人の生命や身体を害した場合に、被害に係る損害を補償する保険や共済をいいます。保険の種類は、①人に掛ける保険、②自転車に掛ける保険等があり、①は大別して「個人用」「業務用」の種類があります。②には、自転車販売店で自転車の点検整備を受けた際に付けるTSマークに付帯の傷害保険と賠償責任保険があります。
Q、契約中の保険で補償される?
「個人用」保険は、自転車保険のほか、自動車保険、火災保険、傷害保険、クレジットカード等に付帯の「個人賠償責任保険」(日常生活賠償等)でも対応できます。協会の休業補償制度(個人型)には「個人賠償責任保険」が自動付帯されており(法人型は希望者のみ)、加入者の家族(配偶者、同一生計の同居の親族・別居の未婚の子)も補償対象です。学生・こども総合保険では、お子様の賠償責任の補償や自転車事故に特化したプランもご用意しています。
個人賠償責任の補償が付帯されている保険契約がある場合、別の保険に加入する必要はありません。補償範囲に契約者の家族等が含まれていることが多いため、契約中の保険の補償内容をご確認下さい。
Q、医療機関(事業者)用の保険は?
従業員が業務中に起こした自転車事故の損害は「個人用」保険では補償されないため、「業務用」保険の加入が必要となります。
協会の医師賠償責任保険(施設特約)や介護福祉事業者等賠償責任保険(ウォームハート)に加入で、事業者所有の自転車台数が2台以下の場合は補償されます。3台以上所有の場合には、別途「施設賠償責任保険」等への加入が必要です。従業員個人所有の自転車は、事業者の所有台数には含みません。
自転車には電動機付き自転車を含みますが、原動機付自転車(原付)は含まれず、別に自動車保険の契約が必要です。
Q、従業員個人所有の自転車事故の補償は?
医師賠償責任保険(施設特約)を含む施設賠償責任保険は、業務中の事故であれば、従業員個人所有の自転車を利用した場合の事故も補償対象となります。ただし、自転車通勤時の事故は補償対象外のため、従業員個人が加入の「個人用」保険での対応となります。