介護報酬関連情報  PDF

書面による請求に係る経過措置に関する届け出をお忘れなく!

 現在、介護給付費等の請求を書面(紙レセプト)によって行っている事業所が、2018(平成30)年4月1日以降も、書面(紙レセプト)で請求する場合は、京都府国民保険団体連合会に免除届出書を提出する必要があります。該当事業所には国保連合会から免除届出書がすでに送付されています。
 2018(平成30)年4月1日以降も引き続き書面(紙レセプト)で介護報酬を請求する場合は、忘れずに免除届出書をご提出下さい。免除届出書は下記URLからもダウンロードできます。
 http://www.kyoto-kokuhoren.or.jp/nursingcare/info/001.html
■対象事業所
①支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)一種類のみ行うサービス事業所
②支給限度額管理が必要なサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション等)一種類のみを行うサービス事業所
③支給限度額管理が不要なサービス(居宅療養管理指導等)一種類と支給限度額管理が必要なサービス一種類(訪問看護、訪問リハビリテーション等)を行う事業所。
④その他、施設サービスのみを行う50床未満の介護保険施設 等

■提出期限 2018(平成30)年 3月31日(土) 消印有効
■提出先および問い合わせ先
 〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地COCON烏丸内
       京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課 ℡075-354-9050

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