セルフメディケーション税制の創設  PDF

 2017年1月1日から21年12月31日までの間に、健診や予防接種を受ける等の一定の取組を行っている納税者が、対象となる医薬品を購入した場合に、購入費の合計額から1万2000円を差し引いた金額(最高8万8000円)を所得控除できる制度が創設されました。
 対象の医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されています。また、対象医薬品一覧が厚生労働省ホームページに掲載されています。
 「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は選択適用のため、重複して適用することはできません。
 医療費控除・セルフメディケーション税制の対象となるのは、本人分だけでなく生計を一にする配偶者やその他の親族分も対象となります。
 医療費控除のみの還付申告については、確定申告期間の3月15日以降でも取扱いをしていますので医療費控除の適用が受けられる方は還付申告をして下さい。

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