医師、規制対象も特殊性を検討  PDF

 そうした動きを背景に厚生労働省の検討会も設置された。第1回会合の「開催要綱」は検討会の目的を、働き方改革によって長時間労働是正のために労働基準法を改正し、36協定を締結すれば上限なく時間外労働が可能である現状を見直し、上限を設定する。ただし、医師も時間外労働規制の対象とするものの医師法に基づく応召義務等の特殊性を踏まえた対応が必要であり、改正法の施行期日の5年後を目途に規制を適用する。それに向け、医療界の参加の下で検討の場を設け、2年後を目途に規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を得る、と述べている。

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