ショートステイ入所の場合のかかりつけ医継続について
Q、外来で診ていたかかりつけの患者さんが特別養護老人ホーム併設のショートステイに入られ1月以上入所される予定です。ご本人は、引き続き当院での療養を望まれていますが、継続して診療することは可能でしょうか。
A、特別養護老人ホーム併設のショートステイ(短期入所生活介護事業所)であれば、特別養護老人ホームの配置医師が併せてショートステイ入所者の健康管理をされておられると思います。配置医師でない医師は、入所者についてみだりに診療を行ってはならない旨の通知もあることから、緊急の場合や専門外である場合以外の日常的な疾病の管理は配置医師にお任せすることになるかと思います。
なお、在宅患者さんがショートステイを利用される場合は、利用前30日以内に在宅患者訪問診療料、在宅時(施設入居時等)医学総合管理料、在宅がん医療総合診療料のいずれかの算定がある場合には、利用開始後30日までについては、配置医師以外の医師が在宅患者訪問診療料、施設入居時等医学総合管理料を算定できる規定があります。
その限りにおいては、かかりつけの医師が継続して診療することが可能です。