2017年5月から事業所に郵送される「住民税の特別徴収額決定通知書(以下、通知書)」に従業員のマイナンバーが記載されることとなった。協会は、従業員の自己情報コントロール権侵害、事業所の管理業務負担、事業所や自治体の情報漏えいリスクの問題で、府内自治体に不記載を要望してきた。しかしながら、東京都、大阪府等で不記載にした自治体がある中、府内全ての自治体で記載され、危惧していた情報漏えいが起きた。
協会は、改めて記載中止を要求。12月7日付で府内自治体にアンケートを実施し、18年度通知書への「記載・不記載」「送付方法」について、26自治体中25自治体から回答を得た。記載しないは1件、検討中3件、記載するは21件。送付方法は、特定記録が7件、簡易書留が6件、普通郵便が7件、検討中が5件であった。
こうした中、12月14日に与党税制改正大綱で、「書面により送付する場合には、当面、マイナンバーの記載を行わないこととする」と明記。地方税法施行規則改正(18年1月1日付)が行われた。これを受け、協会は談話を発表し、府内首長宛に送付した。以下、談話「住民税通知書のマイナンバー記載をめぐる自治体対応について」の全文を掲載する。
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