調査は、介護医療院への転換が優先的に認められるとされる介護療養病床、医療療養病床のある医療機関等が、廃止方針を受け入れているのか、転換方針を決めているのか、介護医療院についてどのように考えているのか、転換に際しての問題点は何か等を明らかにするために実施。その結果から、①介護療養病床等の廃止方針に対して、依然不満が非常に多いこと②廃止対象とされている病床については、まだ転換方針を決めかねている施設が多数を占めていること③転換はハード面の変更を伴うことから、転換までの猶予期間を極めて長く設定すべきであること④「介護医療院」への転換には、経営が充分成り立つ介護報酬報酬の設定が大前提であり、施設基準のハードルを低く設定するか、充分な経過措置を設ける等が必要であること⑤施設を転換することにより地域医療に影響が出る可能性があること―等が明らかとなった。(3面「介護療養病床等の廃止と介護医療院の創設に係る意識調査結果」参照)。
調査結果に基づき、協会は、加藤厚労大臣らに「『介護療養病床』『25対1医療療養病床』および『介護医療院』に係る緊急要請」書を提出。①転換により医療機能等の縮小を余儀なくされ、地域の医療提供体制等に影響を出させないためにも、「介護療養病床」及び「25対1医療療養病床」の廃止方針を撤回すること②廃止方針を撤回しない場合にあっても、廃止期限を2018年度以降も6年以上のできるだけ長い期間延長すること③「介護医療院」については、経営が充分成り立つ介護報酬とすること④「介護医療院」に設けられる施設基準は、充分な経過措置期間や施設基準の特例を設ける等、転換容易な基準とすること―の4項目について要請した。
なお、11月24日、厚労省の社会保障審議会・医療部会は、医療療養病床の看護配置基準について、経過措置の延長を了承。今回の要望の一部が実現した。
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