難病医療(54)や小児慢性(52)の適用区分と対象外医療の限度額について
Q、難病法に係る特定医療費助成制度(法別54)の受給者証をお持ちの方が、54対象外医療を同月に受けられる場合、受給者証に記載の適用区分をもって、54対象外医療の自己負担上限額を判断しても良いのでしょうか。 A、そのように判断して下さい。
難病法に係る特定医療費助成制度(法別54)や小児慢性特定疾病医療支援事業(法別52)の受給者証の適用区分に記載がある方については、保険者による限度額適用認定を受けているものとみなされますので、54・52対象外医療についても受給者証に記載の適用区分に応じて高額療養費の現物給付がなされます。