保険者・基金に要望書を提出
2017年7月、支払基金京都支部から会員医療機関へ、15年8月診療分、つまり2年前の診療に関する査定減点の連絡があった。
事例は、京セラ健保から再審査請求されたものであった。
レセプトに関する再審査請求の申し出期間は、厚生省通知「社会保険診療報酬支払基金に対する再審査の申出について」(1985年4月30日、保険発第40号)により、遅くとも6カ月以内に申し出るよう合意されている(保険者にレセプトが到着後6カ月以内のため8~9カ月程度)。
日本医師会が1999年、この取り扱いについて改めて支払基金本部に照会した結果、支払基金本部は各都道府県支部に対し、85年通知を徹底する旨の指示が行われている。
協会理事会は、2年も前のレセプトに関する再審査請求を京セラ健保が行ったことについて、85年通知の趣旨を軽視し、保険者、患者と医療機関との信頼関係を損なうものであり、極めて遺憾である旨を記載して、京セラ健保に対して、過去に遡り当該再審査請求の取下げを行うよう要望書を送付した。
また、支払基金京都支部長に対して、今後、請求時点から6カ月を超える古い再審査請求が保険者から提出された場合は、断固として抵抗するよう要望書を送付した。
なお、当該減点項目は、他院退院後1カ月以内の特定疾患療養管理料の算定であった。これについては、16年度改定により、自院における取り扱いであることが明確になったが、本来「診療報酬点数表」は、留意事項通知に別途取り扱いが記載されていない限り、自院における取り扱いを示したものであり、16年度改定以前であっても、他院入院は算定制限の規定を受けていないと解釈されることを申し添えた。