療養費同意書交付料について
Q、患者さんが治療用装具の療養費の支給を受ける際に、医師の指示書、理由書、証明書を添付する必要がありますが、この記載費用は、B013療養費同意書交付料を算定するのでしょうか。
A、療養費同意書交付料は、あんま・マッサージ・指圧、はり、きゅうの施術に係る同意書または診断書を交付した場合に算定することとなっています。治療用装具の療養費の支給に関する書類記載では、算定できません。保険給付を受けるための証明であるため、保険医は無償で交付しなければなりません(療養担当規則第6条)。
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