外来管理加算について
Q、外来管理加算は「やむを得ない事情で看護に当たっている者から症状を聞いて薬剤を投与した場合においては算定できない」とあるが、どのような場合でも家族再診では算定できないのか。
A、「小児や認知症患者等の本人から問診を行うことが困難な場合において、家族等から症状を聞いて本人に対して診察を行い、家族等に対して懇切丁寧な説明を行った場合には、外来管理加算を算定できる(H20・10・15厚労省事務連絡)」とあり、本人に対する診察を実施したうえで他の算定要件を満たしている場合は算定できます。よって、たとえ本人から問診を行うことが困難であっても家族のみが受診した家族再診では算定ができません。