5月に市区町村から事業所に郵送される住民税の「特別徴収額の決定通知書」に、従業員のマイナンバーが記載されることを受け、協会は、住民税通知書への記載撤回を求め、長岡京市長の中小路健吾氏と4月25日に懇談した。この間の要請内容を説明し、緊急会員署名を実施した結果、多くの医療機関が今回の通知書の対応について不安を抱いている状況を訴えた。
中小路市長からは、議会では要請を受け、アスタリスクでの記載が技術的に可能であることを確認したが、総務省から方針が出て、通知書へのマイナンバー記載を決定した。ただ、情報漏えいリスクを考慮し、普通郵便ではなく、特定記録で送付する。マイナンバーは他の個人情報以上に厳密な取扱いが必要とは理解していると述べられた。
垣田理事長から、医療機関がマイナンバーを十分に管理していくことは難しいと改めて訴えた。中小路市長は、マイナンバー制度に関する個人の考え方はいろいろあると思う。個人に強制はできないが、法律で決まったことなので、行政としては事業者に安全管理措置のお願いをしている。長岡京市では、マイナンバーカードを利用した住民票のコンビニ交付サービスが始まる。マイナンバー制度の便利さだけではなく、リスクを認識しながら進めていきたいと述べられた。
その他、協会から、地域包括ケアの取り組みの話題として、保健師地区担当制導入について紹介した。中小路市長は、地域の特性に合わせて進める必要がある。長岡京市では、小学校区単位が妥当で、社会福祉協議会などで進めているとの説明があった。
5月以降、医療機関には市区町村から通知書が届いており、対応方法は本紙第3000号2面でお伝えしている。お問い合わせは協会事務局まで。
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