ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第2998号 2017年4月25日 » 保険診療Q&A 342
認知症地域包括診療加算の算定について
Q、認知症地域包括診療加算を算定している患者さんに対して、内服薬の臨時の処方がありました。臨時の処方を含めると、1処方につき内服薬が5種類を超えます。このような場合、当該加算を算定できないのでしょうか。 A、疑義解釈資料(その1)において「臨時の投薬であって、投薬期間が2週間以内のものは除く」とされています。今回の臨時処方が2週間以内であれば、認知症地域包括診療加算は算定できます。
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