保険診療Q&A 341  PDF

子育て支援医療費助成事業受給者証
負担者番号の変更について

Q、京都市の子育て支援医療費助成事業(法別45)の受給者証をお持ちの方が、月途中に市内の別行政区に転居され、受給者証の負担者番号が変更になりました。当月分の請求は、どのようになりますか。
A、子育て支援医療費助成事業(法別45)の受給者証の始期は、転居の場合は転入日になり、京都市内の移動であっても行政区間での移動であれば、月途中に負担者番号が変更になります。ただし、その場合であっても当月分の請求を前後の番号で分ける必要はなく、レセプトは1枚で変更後の負担者番号で請求します。

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