協会は11月18日、厚労政務三役、厚生労働省保険局医療課長、同課長補佐に対して、レセプト記載要領通知の「別表Ⅰ」(当会発行『社会保険診療提要』2020年4月版、1494~1546ページに掲載)について一部訂正を求める「お願い」を提出した。内容は算定留意事項通知に書かれたレセプト記載要領との間に明らかな矛盾が生じている記載3点について事務的な訂正を求めるもの。10月診療分の提出の際に協会への電話照会が多数あったものに絞って、訂正を促した。
年末調整事務に係るマイナンバーの取扱い
2016年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「源泉徴収票」から個人番号欄が追加されている。マイナンバー制度にのっとって年末調整事務を行う場合は、事前に安全管理措置を講じた上で、マイナンバーの取得・利用・提供・収集・保管・廃棄を適切に行わなければならない。ただし、マイナンバーの記載がない場合でも税務署が書類を受理しないということはない。
安全管理措置等の医療機関実務の留意点について、本紙2940号付録(15年9月5日発行)で詳細をお伝えし、協会ホームページにも掲載しているので、確認いただきたい。ご質問やお問い合わせは協会事務局まで。