外来迅速検体検査加算について
Q、尿一般と末梢血一般を行い、尿一般はその日に結果を説明したので外来迅速検体検査加算を1項目分算定したが、査定されてしまった。尿一般は外来迅速の対象だと思ったが、どうしてか。
A、外来迅速検体検査加算は、当日医療機関で行われた「対象となる検体検査」について、当日中に結果を説明した上で、文書により情報を提供し、結果に基づく診療が行われた場合に、5項目を限度として、項目ごとに10点加算できます。ただし、同日に行った本加算の対象となる検体検査はすべてこの要件を満たす必要があり、たとえば尿一般と末梢血一般を同時に実施し、尿一般のみ検査当日に結果説明した場合など、対象となる検体検査が1項目でも要件を満たせなかった場合は算定できません。
「対象となる検体検査」は「別表第9の2」でまとめられています。京都府保険医協会発行『社会保険診療提要』2020年版410頁をご参照下さい。