Q、電子レセプト請求の場合、10月診療分よりほとんどの診療行為について、割り当てられたレセプトコードを用いた表示文言入力が必須となったが、次の場合はどうか。
①医療機関宛の診療情報提供料(Ⅰ)算定時の情報提供先
②初回のPSA検査の実施年月日
③他の医療機関で撮影したレントゲンフィルムを診断した際の単純撮影の撮影部位
④処方箋料を算定し院外処方で湿布薬を投与した場合の、湿布薬の1日用量または投与日数
A、①②は不要です。③④は必要です。
①②については、明細書の記載要領別表1の記載事項欄にそれぞれ「保険医療機関以外の機関への診療情報を提供した場合」「前立腺がんの確定診断がつかず前立腺特異抗原(PSA)を2回以上算定する場合」と記載する場合の条件が規定されており、これはレセプトコードを用いた表示文言入力でも同様の前提となります。よって、①②は10月診療分以降も、引き続き記載は不要です。
③のレントゲン撮影にかかる撮影部位については、写真診断の単純撮影について記載することになっており、他医撮影のフィルムの診断についても同点数を算定することから、記載は必要となります。
④の湿布薬の投与については、薬剤等(院内処方)と処方箋料(院外処方)の共通の記載内容となっており、院外処方で処方箋料を算定した場合でも記載が必要となります。
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