感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用についても、幅広く補助の対象となります。
2020年4月1日から2021年3月31日までにかかる費用が対象となりますので、支出済みの費用だけでなく、申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算額で申請することになります。概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいて下さい(実績報告の際に領収書等の証拠書類が必要となります)。
なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還することになります。
京都府独自事業である「新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金」で申請している感染防止対策等への補助金がある場合、重複して申請できませんのでご留意下さい。
申請書等は京都府のホームページから入手できます。
京都府 慰労金・支援金
または7面のQRからお入り下さい。
ここで紹介している申請書等は、支援金の医療分のみです。支援金(介護)、慰労金(医療・介護)の申請書は別になります。それぞれの申請書は京都府ホームページから入手いただけます。紙媒体の場合は、京都府慰労金・支援金事務センターへご請求下さい。
●インターネットなどで書式が取れない場合
切手を貼付した返信用封筒を(定型のもので住所・宛先を記載)を同封の上、京都府慰労金・支援金事務センターあてに郵送すれば、申請書が送付されます。資料種別ごとに貼付切手額が変わりますので、詳細は京都府ホームページでご確認下さい。
【京都府慰労金・支援金事務センターの宛先】
〒604-8799
中京郵便局留京都府慰労金・支援金事務センター宛
申請書の提出先ではありませんのでご注意下さい。
様式1
インターネット上でダウンロードした申請書の場合は、事業実施計画書に必要事項を入力すると様式1、3に自動的に転記されます。
様式2-1 (紙媒体の事業実施計画書は様式2-2になります)
各対象科目に該当する費用の例
あくまで例であり、感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用が幅広く補助の対象経費
ただし、「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」や「大規模な工事(修繕に含まれないと捉えられる工事)」は対象外
・賃金・報酬:感染防止対策を実施する者を新規に雇用した際の賃金 等
・謝金:感染拡大防止の勉強会を実施するための講師謝金 等
・会議費:感染拡大防止の勉強会のための会場費 等
・旅費:感染拡大防止研修のための医師派遣にかかる旅費 等
・需用費:消耗品費(マスクや消毒用アルコール、防護具の代わりに使用できるような水中ゴーグルやビニールのカッパ、掃除器具交換費用) 等
・役務費:職員の感染に係る保険料、テレビ電話システムやオンライン診療システム、ネットでの受付予約システムなどの通信料 等
・委託料: 空調の掃除、清掃、抗菌処理、医療廃棄物の処理費用、消毒作業費 等
・使用料及び賃借料:寝具、自動精算機、役務費であげたシステムがリースの場合 等
・備品購入費:扇風機、エアコン、空気清浄機、リモート会議用に購入したPC、サーモカメラ、体温計など医療機器、役務費であげたシステムのハード、受付のアクリル板 等
様式3
問い合わせ先
京都府国民健康保険団体連合会
(受付時間 平日 9:00~17:00)
◆電子媒体(CD-R等)又は紙の申請受付に関すること
◆振込に関すること
慰労金・支援金(医療)専用
電話番号 075-354-9023
慰労金・支援金(介護・障害)専用
電話番号 075-354-9083
出典:京都府ホームページ「新型コロナウイルス緊急包括支援事業(慰労金・支援金)について」より協会作成