もれなく申請しましょう!新型コロナウイルスにかかる 支援金・慰労金 ご案内  PDF

本紙3081号で案内した慰労金の対象期間に誤りがありました。お詫びの上訂正し、再度ご案内します。

京都府 新型コロナウイルス緊急包括支援事業(支援金・慰労金)
問い合わせ先:慰労金・支援金コールセンター TEL075-708-7880(受付時間 平日のみ・9:00~17:00)
https://www.pref.kyoto.jp/hofukuki/news/corona-irokin-shienkin.html

支援金(新型コロナ緊急包括支援交付金)  概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要です。領収書等の証拠書類を保管しておいて下さい。

医療
新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助。各医療機関からの申請は1回限り(21年2月28日まで)。

対象 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション・助産所

病院(医科、歯科) 200万円+5万円×病床数
有床診療所(医科、歯科) 200万円
無床診療所(医科、歯科) 100万円
薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円

※取組の例 *これに限られるものではありません
①共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
②予約診療の拡大とその周知
③動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑤感染防止のための個人防護具等の確保
⑥医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)

介護
①感染症対策の支援

対象事業所
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生したすべての介護サービス事業所・ 施設など

支援対象経費
かかり増し経費
(例)感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・衛生用品保管などに使える多機能型簡易居室の設置、感染防止のため発生する追加的人件費、自転車・自動車の購入費用、ICT 機器の購入費用 など

助成上限額
サービス類型毎に設定
(例)通所介護(通常規模型)89.2万円、訪問介護 53.4万円、特養 3.8万円×定員数

②介護サービス再開に向けた支援
1.在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成

対象事業所
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開のための支援を行った在宅サービス事業所

助成額
1利用者あたり1,500円~6,000円

2.在宅サービス事業所における環境整備への助成

対象事業所
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所

支援対象経費
「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用など
(例)長机、飛沫防止パネル、換気設備、自転車、ICT 機器、内装改修費 など

助成上限額
20万円

対象期間 2020年4月1日~21年3月31日 まで
申請期間※1 2020年8月17日~21年2月28日 まで (概算請求可)

※1 実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還することになります。

慰労金(新型コロナ対応従事者慰労金)

医療
対象者 対象期間に医療機関に通算10日以上勤務した医療従事者や職員※1

● 都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員※2

実際に、新型コロナウイルス感染症患者に診療等を行った医療機関等である場合 → 1人 20万円※3

上記以外の場合 → 1人 10万円

● その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員※2 → 1人 5万円※4

介護
対象者 対象期間に介護サービス事業所・施設に通算10日以上勤務し、利用者と接する職員

● 感染者が発生または濃厚接触者に対応した事業所に勤務し利用者と接する職員 → 1人 20万円

● その他の事業所で勤務し利用者と接する職員 → 1人 5万円

対象期間 2020年1月30日~20年6月30日 まで
申請期間 2020年8月17日~21年2月28日 まで

※1 医療機関等に直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託者の従事者を含む。
※2 一日当たりの勤務時間は問いませんが、年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しません。
※2 複数の事業所で勤務した場合は合算して計算します。
※2 保険医療機関でない病院や診療所、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。
※3 実際に新型コロナウイルス感染症患者に初めて診療等行った日以降に勤務していない場合には10万円。
※4 実際に新型コロナウイルス感染症患者の入院患者を受け入れている場合には20万円。

申請方法

<申請方法の確認>

原則
オンライン請求システム未導入の場合
インターネット環境未対応の場合
電子媒体(CD-R等)による提出が困難な場合

オンライン請求システムで申請
WEB申請受付システムで申請
電子媒体(CD-R等)で申請
紙媒体で申請

エクセルで申請書等を作成
紙媒体で申請書等を作成

申請受付期間は、毎月15日から月末まで
・電子媒体や紙で提出する場合は、原則「郵送」とし、通常の診療報酬請求には同封せずに単独で送付。その際、封筒の表面に「緊急包括支援交付金申請書 在中」と朱書きする。
・電子媒体(CD等)による申請の場合は、診療報酬請求と混同しないよう、申請書を同じ媒体に格納しないで下さい。また、郵送する際には、媒体表面に分かりやすく申請の概要(※)を油性マジック等で明記して下さい。
※申請の概要:タイトルに「医療・感染拡大防止等支援事業」と記載。また、「医療機関等コード」と「医療機関等名」を記載

●紙媒体の郵送先

医療
〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地COCON烏丸内
京都府国民健康保険団体連合会 情報管理課 宛
「緊急包括支援交付金申請書在中」 朱書き明記のこと
◆郵送される場合の留意事項
・他の書類(診療報酬明細書、返却請求書等)を同封しないで下さい。

介護
〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地COCON烏丸内
京都府国民健康保険団体連合会 介護保険課 宛
「新型コロナ支援交付金(介護分)申請書在中」 朱書き明記のこと
◆郵送される場合の留意事項
・他の書類(介護給付費に関する費用等の請求、却下願等)を同封しないで下さい。

不明な点があれば協会へご相談下さい。

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