1.20年5・6・7月請求分(4・5・6月診療分)について、保険医療機関からの申請に基づき、昨年同月実績との報酬差額を公費にて助成いただきたい
※保険医療機関は、申請にあたって本年5月、6月、7月提出の診療報酬請求明細書の写しと、昨年の同月分の支払い確定額(患者負担分は除かれる)が確認できる書類の写し、その双方を添付し、各都道府県に対し提出するものとする。その後、各都道府県において受理された申請分については、国保連合会、または社会保険診療報酬支払基金を通じて申請のあった保険医療機関の診療報酬振込指定口座あてに振り込むものとする
2.昨年分の実績のない、開業から日の浅い医療機関については、開業後の実績額と比較して一定割合の減収がみられる場合、持続化給付金に準ずる制度を厚労省において創設いただき、特例給付いただくなど、別途対策をご検討いただきたい
3.今般の事態によりその財政が悪化している、あるいは悪化の見通しである保険者に対し、保険者財政の悪化による支払い遅延などが生じないよう緊急助成を行っていただきたい
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