ビデオ通話での退院時共同指導について
Q、退院時共同指導を実施することになったが、入院医療機関からはコロナ対策でビデオ通話を用いた共同指導を依頼されている。ビデオ通話での共同指導であっても退院時共同指導料1は算定できるか。
A、算定できます。共同指導は対面で行うことが原則とされていますが、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導を行った場合でも算定ができます。元々は「医療資源の少ない地域の医療機関がやむを得ない事情により行った場合」に限ってビデオ通話でも退院時共同指導料1の算定ができましたが、2020年改定においてその限定がなくなり、どの医療機関でもビデオ通話による退院時共同指導料1の算定が可能となっています。