がん患者に対する腫瘍マーカー算定について
Q、前立腺がん疑いの患者さんにPSAの検査を行い、D009腫瘍マーカーで算定したところ、返戻で戻ってきてしまいました。なぜでしょうか?
A、その患者さんはがんの術後病名がついていませんか? そうした「がん確定病名がある」患者の場合、取り除いたがんと今回のがんが関係ないと考えられる場合であっても、腫瘍マーカーの検査ではなく、B001の3悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定することとされています。
悪性腫瘍特異物質治療管理料で算定する場合は、腫瘍マーカーの検査に係る採血料や生化学的検査(Ⅱ)判断料は算定できません(腫瘍マーカー以外の生化学的検査(Ⅱ)の検査(腫瘍マーカーの例外規定を含む)がある場合は判断料が算定できます)。また、悪性腫瘍に関する計画的な治療管理を行うこととされており、腫瘍マーカーの数値と治療計画の要点をカルテに記載しておく必要があります。レセプトの摘要欄にも、実施した腫瘍マーカーの検査名を記載して下さい。
なお、特定疾患療養管理料や、在宅時医学総合管理料を算定している患者であっても、悪性腫瘍特異物質治療管理料は併算定可能です。