就業規則の参考例  PDF

(試用期間)
第○条 職員として採用された者は、採用された日より3カ月間を試用期間とする。試用期間は1カ月を限度に延長することができる。ただし、状況により試用期間を短縮または設けないことがある。
2 試用期間中は、第○条の規定のほか下記事項に該当するときは解雇することができる。この場合、入社日から起算して14日以内に解雇するときは予告をしない。14日を超えたときは30日前の予告の上解雇する。ただし解雇予告手当を支払ったときは、その日数を短縮する。
①所要の能力または技能に欠けると認めるとき
②勤務態度が悪いときまたは成績向上の見込みが薄いとき
③院長の命に従わないとき
④同僚との協調性に欠けるとき
⑤欠勤が多いとき
⑥遅刻または早退がしばしばあるとき
⑦職員としての適格性を欠くとき
⑧第○条に抵触する違反をしたとき
⑨第○条に定める必要書類を提出しないとき
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
4 試用期間中の欠勤は原則として、試用期間に算入しない。

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